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【住宅取得資金の贈与税の非課税枠について】

皆さん、こんにちわ。
福岡市中央区天神の力丸公認会計士・税理士事務所の力丸です!!
 
住宅取得資金の贈与税の非課税枠という制度をご存知ですか?
家を買うときに親や祖父母から援助を受けると、一定額まで贈与税が非課税になる制度のことです。
平成27年改正では「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」措置について、期間は平成31年6月までに延長、非課税金額自体も拡充されております。

☆改正の特徴
・消費税率UPによる反動を抑えるために非課税枠が柔軟に設定されている

・2015年1月~12月:1000万円(1500万円)
・2016年1月~9月(※):700万円(1200万円)
・2016年10月~2017年9月:2500万円(3000万円)
・2017年10月~2018年9月:1000万円(1500万円)
・2018年10月~2019年6月:700万円(1200万円)
(  )内は一定基準を満たした質の高い住宅

(※)2016年10月以降の金額は2017年4月に消費税率10%が適用される場合。2017年4月に消費税10%適用がされない場合、非課税枠は2016年1月から2017年9月まで700万円(同1200万円)となる。

・2つの非課税枠の設定
非課税限度額が「消費税8%契約」「10%契約」と別枠で設けられているので、8%契約で購入した家屋に適用した後に10%契約で住み替え購入した場合等にもこの非課税枠を「ダブル」で適用することができる。
 
適用可能な場合、非常に有効な相続対策と成り得ます。
気になる方は、是非力丸公認会計士・税理士事務所までご相談ください!!
 
福岡市中央区天神1丁目14-16福岡三栄ビル5階
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力丸公認会計士・税理士事務所