その他税金

エコカー補助金について

【法人がエコカー補助金を取得した場合】
(a)雑収入等として益金に算入
(b)「国庫補助金等の圧縮記帳」の適用を受ける

通常、利益が出ている場合は、bを選択すると、そのときの益金にはならないのですが、補助金ぶんだけ減価償却費が少なく計上されることになるため、数年にわたって損金が少なくなります。結果、aとbは、数年間の所得の合計は変わりません。ですから、その期が赤字の場合は、aを選択するという手もあります。
【個人がエコカー補助金を取得した場合】
(a)一時所得として計算する
(b)総収入金額不算入の適用を受ける(圧縮記帳と同じ)

bは、法人の場合と同じです。(事業者のみ)
aは、あえて一時所得として計算し、50万円の控除を受けるという方法です。その年に他に一時所得がある場合は合算されますが、そうでない限り、通常はこちらを利用するのが良いかもしれません。
ご不明な点あれば下記までお気軽にお問い合わせください。
力丸公認会計士事務所
福岡市中央区天神1丁目14-16福岡三栄ビル5階
092-791-3815
公認会計士・税理士 力丸 宣康