その他税金

【相続税の申告が必要かどうかの判定】

皆さん、こんにちわ。

福岡市中央区天神の力丸公認会計士・税理士事務所の力丸です(^o^)!

今日は相続税のお話です。

相続が発生(人が死亡)した場合には、いつまでに何をすれば良いのか分からないことばかりです。
相続税についても同様です。
税務署から「相続のお尋ね」が送られてきてあわてることも多いと思います。

そこで、今回は、相続税の申告が必要かどうかの判定を確認しておきましょう。

★相続税の申告が必要な人
相続税は、相続が発生した場合に、遺産が相続税の基礎控除(※)を超えるときは、申告と納税が必要になります。
この場合には、遺産を取得した人は、相続発生後10ヶ月以内に申告しなければいけません。
(※)3000万円+60万円×法定相続人の数
⇒H27.1.1以降、基礎控除枠が改正されております。

【遺産の範囲は?】
相続税の計算のときの遺産の範囲は下記の通りです。
■プラスの財産
・土地・借地権・建物等の不動産
・預貯金・上場株式・有価証券等の金融資産
・非上場株式(自社株)
・死亡保険金・死亡退職金等(それぞれ非課税金額500万円×法定相続人の数あり)
・その他、貸付金・美術品・家財等
・相続があった日前3年以内に、相続人等が亡くなった人から贈与を受けたもの
■マイナス財産
・借入金
・貸しアパートなどの敷金
・未払いの税金・医療費
・葬式費用



相続税の申告が必要かどうかご不明な方は下記までご連絡下さい!!

福岡市中央区天神4丁目6-7天神クリスタルビル4階
092-791-3815
力丸公認会計士事務所
公認会計士・税理士 力丸 宣康