その他税金

【年末調整についてのご案内!!】

こんにちは、力丸公認会計事務所の下川です。

年末調整のご案内をさせていただきます。
平成30年より配偶者控除・配偶者特別控除が改訂されています。
所得額 900万円以下(給与収入1,120万円以下)の方の場合、所得控除額38万円の対象となる配偶者の所得上限額が「40万円未満」から「85万円以下(給与収入150万円以下)」に引き上げられました。
配偶者がご対象の場合は、平成30年分扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」欄へご記入ください。
また、配偶者特別控除の配偶者の合計所得金額についても「38万円超76万円未満」から、「38万円超123万円以下」になります。所得控除額は、給与所得者と配偶者の所得額に応じて段階的に設定されています。
※所得額(給与のみの場合)=収入額-給与所得控除額

年末調整に続き、給与支払報告・法定調書・償却資産税の申告が1月にございます。
年末年始と税務関係の手続きが多くなってまいりますのでご留意ください(^^)/



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力丸公認会計士事務所
公認会計士・税理士 力丸 宣康