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【事務所便り】健康保険の扶養について

こんにちは。力丸公認会計士事務所の足立です。

お陰様で所得税の確定申告が無事終了いたしました。
ご依頼頂いた皆様、資料のご準備等ありがとうございました。

さて、春を迎え、ご家族の進学や就職を迎えられる方もいらっしゃるかと思います。
こういった時期なので、改めて健康保険の扶養に関しておさらいしておきましょう。

健康保険における扶養の範囲は、
①被保険者(一般的には一家のご主人)と同居している必要がない者
 ・配偶者 
 ・子、孫及び兄弟姉妹
 ・父母、祖父母などの直系尊属
②被保険者と同居していることが必要な者
 ・上記①以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
 ・内縁関係の配偶者の父母及び子
となっています。
これに加え 生計維持関係や収入基準(年間の見込み収入が130万円未満等)があります。
 
いかがでしょうか? ご認識どおりでしょうか?
税法と同様健康保険も随時法改正が行われております。今後も条件が変わる可能性がありますので、ご家族の生活状況に変化があった場合にはぜひご一考下さい。 



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