所得税

【誤りやすい事例を紹介致します・個人所得税①】

皆さん、こんにちは。
福岡市中央区天神の力丸公認会計士・税理士事務所力丸です!

個人の確定申告期間が近づいております。
本年度の申告期間は
2月16日(木)〜3月15日(水)
です。

次のような方々は申告が必要になる可能性大ですので要チェックです。
・個人で事業をされている方
・誰かに不動産を貸している方
・平成28年度中に不動産の譲渡を行った方
チェックリストを添付しますのでご活用ください(^^)/

ご不明な点ございましたら、力丸公認会計士・税理士事務所までお尋ねくださいませ。

個人の確定申告で誤りやすい事例を紹介していきます。

★事例①
商品を知人にあげた、もしくは非常に安価な金額で売った場合に収入に計上しなかった。

☆回答
商品(棚卸資産)を著しく低い金額で譲渡した場合は、次の算式により計算した金額(実質的に贈与したと認められる金額)を収入に計上しなくてはなりません。
実質的に贈与したと認められる金額=(通常の販売価額)×(おおむね70%)ー譲渡価額







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力丸公認会計士事務所
公認会計士・税理士 力丸 宣康