新着情報

【年末調整について】

皆さん、こんにちは。
福岡市中央区天神の力丸公認会計士・税理士事務所の下川です!!

顧問先の皆様におかれましては資料のご準備など早めにご対応いただき、ありがとうございました。
下記2点については、ご注意くださいますようお願い致します。


◆12月中に急遽賞与を支給されることになった場合、至急担当者までご連絡ください。
※年間の所得が変わり、税額計算に影響があります。


◆配偶者控除および配偶者特別控除を受けられる方について、ご提出いただいた配偶者控除等申告書の『所得見積額』と実際の確定額が違い、控除額が変更になる場合は、1月中に年末調整のやり直しが必要になります。
従業員の皆様へもご周知いただき、変更が必要な場合にはご連絡ください。

※控除額が変更になる場合とは
『配偶者控除等申告書の区分Ⅱの判定』欄より
①②所得38万円以下
③所得38万円超85万円以下
④所得85万円超123万円以下
・上記の①~④の区分が変更になる場合
・上記④の方については、85万円超~5万円毎に設定された区分が変更になる場合




 
ご不明な点などございましたら、お問合せくださいますようお願い致します。
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福岡市中央区天神4丁目6-7天神クリスタルビル4階
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力丸公認会計士・税理士事務所