コロナ

【コロナウイルスの影響で資金繰りにお困りの方へ】

皆さん、こんばんは。
力丸です。

ご存じのことも多いかと思いますが、少しでも情報の均一化が図れればと思い投稿させて頂きます。

まず、今回のコロナ関係の国の施策は
・お金が借りやすくなる
・お金がもらえる
・払うべきものを先延ばしにする
の大きく3つに区分できます。

▼資金調達
まず、お金を借りる行為についてのお話です。
添付のファイルが現状リリースされているコロナ関連融資について分かりやすくまとめてくれている資料です。
とにかく基本的に直近月の売上金額が対前年同月比較で減っているかどうか(コロナの影響でという説明が必要ですが、現状影響を受けていない業種はありませんのでここはうまく作文できればOKです。)が基準になりますので、会計処理が遅れている方(確定申告をまとめてやる方など)は売上だけはリアルタイムに報告できるようにしておいてください。

今主流は政策金融公庫と保証協会のセーフティ4号、5号です。
※その他商工中金や商工会のマル経などがあります。
まずはこちらをご検討ください。

政策金融公庫 直近月売上5%減少が要件
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
保証協会 
 セーフティ4号 直近月売上20%減少が要件 ※業種しばりなし
 https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm
 セーフティ5号 直近月売上5%減少が要件 ※指定業種あり(どんどん指定業種は増えています)
 https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

政策金融公庫と保証協会のセーフティはダブルで申し込みOKとなっております。
※セーフティ4号と5号は同枠、別枠に直近月15%減少の危機関連保証という融資制度もございます。

このような状況下ですので、不透明感は日に日に増し、長期化が予想されます。
条件があてはまれば利子補給と言って金利が無利息になりますので是非多めに資金調達をしておくことをお勧めいたします。
当初は、6月収束を国が想定していたため固定費半年分が融資限度額と言われていますが、状況の変化に応じて希望金額が大きくなっても受け付けてくれるようになっている感覚があります。
固定費も損益計算書上の固定費ではなく、既存借り入れの返済含めたCFベースで数字を作るようにしてください。
※その方が調達金額が増えますので。

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・借りるかどうか迷われている方へ
仮に固定費が300万円/月程度。2,000万円を借りたとします。
これで売上0でも半年間はもちます。
お金は借りただけでは実質借入ではありません。調達した金額を使った時点で借入になります。
一旦調達しておいて、内部留保しておくという選択肢も今回はありだと思います。
無金利だとノーリスクですし、例えば日本政策金融公庫の借入は無金利条件に該当しなくても当初3年の金利は0.46%です。
先の2,000万円のケースにあてはめると1年元本据え置きとしてその期間の年利は92,000円。
月々7,000円強の掛け捨ての保険に入ったとお考え下さい。
それで2,000万円のお金を手元においておけるのであれば会社経営のリスク管理上は調達するのも選択肢の一つだと考えます。
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その他
医療、福祉関係の会社様については独立行政法人福祉医療機構が別途好条件での融資制度を設けておりますのでこちらも参考になさってください。
https://www.wam.go.jp/hp/

▼お金がもらえる
持続化給付金
・個人事業主 最大100万円
・法人 最大200万円
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
今年度のどこかの月の売上が前期比較で50%を下回っていたら是非申請してください。
今予算審議中。4末に詳細決定。
1Wで申請手続き開始、その2W後に支給予定となっています。
申請は電子でOK。
噂されていたgBIZIDは不要になりますので上記リンクにある申請必要書類を準備しておくことをお勧めいたします。

生活支援臨時給付金
https://www.soumu.go.jp/…/gyoumukanr…/covid-19/kyufukin.html
該当すれば30万円受給可能。
こちらも今、詳細の詰め段階です。
総務省の上記リンク上は給与所得者という文言があり、個人事業主は対象外になるかもしれません。

雇用調整助成金
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
→労務関係の助成金。

▼払うべきものを先延ばしにする
納税猶予制度
https://www.nta.go.jp/…/sh…/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
コロナの影響で納税が難しい場合は、申請することで猶予期間が設けられます。
売上前期比20%減少などの要件を満たし、税務署が認めれば通常
つくはずの延滞税が免除、または一部免除となります。

社会保険猶予
https://www.nenkin.go.jp/…/taisetu/2020/202003/20200304.html

▼まとめ
昨日、福岡市については独自でテナント料の補助などの支援策を打ち出しました。

こちら出る前の話で言うと
①公庫、保証協会などのコロナ融資制度を利用して好条件で資金調達(最低固定費の6ヶ月、なるべく多く調達しておく)
②賃料交渉、スタッフの出勤調整などを実施し固定費の逓減を図る
※現状、賃料交渉は通りやすくなってます。
※テナントオーナーも新しい入居者を見つけるのが難しい状況になっているので
③人件費については雇用調整助成金、該当すれば持続化給付金などを申請する(準備をしておく)
このような流れで対応する企業様が多くなってます。

※一時的にお金が必要な場合で銀行対応が遅い場合は、生命保険会社の契約者貸付を利用するのも一つの手だと思います。

以上長くなりましたが参考になれば幸いです。