法人税

上場株式の売却にかかる税率

株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。
来年(平成26年)1月1日より
上場会社株式の売却益に対する税金が2倍(10%から20%)になります。

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力丸公認会計士事務所
所長 公認会計士・税理士 力丸 宣康