会計士業務

【ご自分の取締役としての任期をご存知ですか?】

皆さん、こんにちわ。
福岡市中央区天神の力丸公認会計士・税理士事務所の力丸です!

3月には決算期を迎えるという会社様も多いのではないでしょうか?
今回は、会社の決算期に関連して役員の任期についてのお話です。

中小企業では、取締役の任期と言われてもピンとこないかもしれません。
任期が満了しても同じ人が役員を続けるケースも多いと思います。
しかし、その場合でも、任期満了に伴い一度退任し、株主総会で再任する手続きが必要となるのです。
そして、2週間以内に、改めて役員登記をしなければなりません。
(これを「重任登記」といいます。)
これを怠ると、100万円以下の過料が課されることもあるのです。

株式会社の取締役の任期は原則2年ですが、定款に定めれば最長10年まで伸ばすことができます。
平成18年に会社法が改正されて最長10年になりましたので、当時、定款を変更して、とりあえず最長の10年にした会社様も多かったと思います。
その場合、そろそろ10年になります。

定款に任期についての定めがあるのか、任期はいつになるのか、一度確認してみてください!

登記についての詳しいお手続きは、司法書士さんにご相談することになります。
当事務所からも信頼できる司法書士さんをご紹介できますので必要があればお問い合わせ下さい!




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力丸公認会計士事務所
公認会計士・税理士 力丸 宣康