所得税

【源泉所得税・納期の特例の納付期限にご注意を!!】

皆さん、こんにちわ。
福岡市中央区天神の力丸公認会計士・税理士事務所の力丸です!

給与、賞与から本人が負担すべき所得税を支給者である会社が預かり、代わりに国に納付することを源泉所得税の納付と言います。
※給与、賞与以外に例えば税理士等の個人士業への報酬等も源泉の対象となりえます。

この源泉所得税の納付、基本は毎月行わなくてはいけないのですが、給与の支給人員が常時9人以下の会社は申請することにより半年に一度ですみます。
これが源泉所得税の納期の特例です。

・1月から6月分⇒7月10日まで
・7月から12月分⇒1月20日まで

今年は暦の関係で、上期分7月11日が納付期限となります。
遅れてしまうと延滞税がついてしまう可能性もありますのででご注下さい(^^)/

顧問税理士をお探しの方は是非、当事務所まで!!




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