所得税

【誤りやすい事例を紹介致します・個人所得税⑧】

皆さん、こんにちは。
福岡市中央区天神の力丸公認会計士・税理士事務所力丸です!

個人の確定申告期間が近づいております。
本年度の申告期間は
2月16日(木)〜3月15日(水)
です。

次のような方々は申告が必要になる可能性大ですので要チェックです。
・個人で事業をされている方
・誰かに不動産を貸している方
・平成28年度中に不動産の譲渡を行った方

ご不明な点ございましたら、力丸公認会計士・税理士事務所までお尋ねくださいませ。

個人の確定申告で誤りやすい事例を紹介していきます。

★事例⑧
不動産所得のみを有する青色申告者に対して、その規模に関係なく65万円の青色申告特別控除を適用した。

☆回答
不動産所得が事業的規模で行われていない場合は、最高で10万円の青色申告の特別控除となります。
特別控除とは税額計算上所得から差し引ける金額です。
65万円の控除と10万円の控除の差はかなり大きいですが、ここではご自身がやられている不動産事業の規模が〝事業的規模”と言えるかどうかがポイントとなってきます。
また、事業的規模でなくても他に事業を行っている場合は65万円の青色申告特別控除が適用できます。



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力丸公認会計士事務所
公認会計士・税理士 力丸 宣康