所得税

懸賞の課税関係について

力丸公認会計士事務所の峰です。

夏期休暇中に子供が「懸賞付きまちがいさがし」の雑誌を購入し、全問正解を試みております。
懸賞品には現金をはじめ、図書カード、掃除機等の家電製品、ディズニーリゾートのパスポート、おもちゃと種類豊富で親も一緒に楽しんでいます。
そこで、懸賞金や懸賞グッズには課税されるのか調べてみました。

支払う側としては、個人に対し、広告宣伝のための賞金等(例えば懸賞クイズや大売出しの抽選の賞金や景品など)を支払う時、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければいけません。(賞金等の額-50万円)×10.21%
受け取る側としては、懸賞や福引きの賞金品は、「一時所得」に該当し、確定申告をしなければなりません。詳細は割愛しますが,一時所得の特別控除額は最高50万円です。つまり、50万円までは課税されません。
当選金額合計-収入を得るために支出した金額(ハガキ代など)-特別控除額(最高50万円)

子供が懸賞金目当てなんて・・と感じていましたが、課税されないならいいか!と大目に見る気分になった夏の日でした。

タックスアンサーNO.2813 広告宣伝のために支払う賞金等
タックスアンサーNO.1490 一時所得





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力丸公認会計士事務所
公認会計士・税理士 力丸 宣康