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【福岡市 休業等要請対象外施設への支援金】

https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/kyugyoyoseigai.html?fbclid=IwAR3f5pTnltGe59bYPs3rfkpM7esQKAwLJURJmU4X9ufryCfowHSbw1v_DHw

支給額
 法人 15万円
 個人 10万円
5月25日から申請開始です。

対象業種は・・・
病院、歯科、柔道整復、放課後等デイ、化粧品販売店、酒屋、保険代理店、日中営業の飲食店、美容室、不動産仲介店、自動車販売店、花屋
など。

ご確認お願いいたします!!

▼支給要件
・福岡県が定める「事業の継続が求められる施設」に該当する福岡市内の施設であること。
・5月7日から5月31日の期間に概ね15日以上営業していること。
※ショッピングモールや百貨店に入居してやむをえず休業していた者で5月15日から31日の期間に営業を再開した人は、概ね6日以上営業していること。
・1月から5月のうち、ひと月の売上が、前年同月比で30%以上減少していること。
※開業1年未満かつ2月までに開業した場合は、上記期間の任意のひと月と直近3か月の平均売上の比較でOK
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めている者。
・福岡市の家賃支援の申請をしていない(する予定がない)こと。
・市税の滞納がないこと。

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力丸公認会計士・税理士事務所