新着情報

【インボイス制度のご案内】

力丸公認会計士事務所の園田です。

ご存じの方も多いと思いますが、令和5年10月1日から消費税のインボイス制度がスタートします。最近では、新聞記事やシステム会社のテレビCMなどでも放映され、目にする機会も多くなっているのではないでしょうか。

令和5年10月1日の制度開始からインボイス発行事業者になるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続を行う必要があります。この点、消費税の免税事業者である方を含め、登録の要否・インボイス制度への対応等の検討を進められているものと思います。弊事務所においても、顧問先様のインボイス登録申請手続きを随時進めていっている状況です。

この制度で、気になる点はクレジットカード明細についてです。クレジットカード明細のみでは、仕入税額控除の要件を満たさないことは現行と変わりません。ただし、現行では、1回あたりの支払合計額が3万円未満であれば、請求書や領収書の保存をしなくても帳簿要件さえ満たしておけば、領収書等の保存は不要というルールがあります。しかし、インボイス制度が始まると、この3万円未満であれば領収書等の保存が不要というルールがなくなります。よって、クレジットカードで支払った場合、領収書等をすべて保存しておく必要が出てきます。

管理の手間が増えそうなインボイス制度ですが、制度スタートまで1年あまり、帳票の管理・管理システムの見直しなど必要な準備を進めていっていただければと思います!




------------------------------------------------------
福岡で顧問税理士をお探しなら・・・
https://www.rikimaru-cpa.com/
福岡市中央区天神4丁目6-7天神クリスタルビル4階
092-791-3815
力丸公認会計士・税理士事務所