新着情報

【住民税についてのご案内】

こんにちは、力丸公認会計士事務所の下川です。
そろそろ住民税の特別徴収の通知書が届く時期となりました。

■特別徴収…給与から控除して事業所が納付
■普通徴収…本人が自分で納付

給与計算ご担当の方は、変更月と金額をご確認くださいますようお願いいたします。

また、すでにご退職されている方の通知書が届いている場合には、普通徴収へ変更する異動届の提出が必要になります。
異動届は、通知書に同封されている場合が多いのでご確認ください。

住民税と言えばふるさと納税が思い浮かびます。
収入が給与だけの方は、確定申告不要になるワンストップ特例制度があり、活用しやすくなっていますので、おうち時間の多い今、美味しい返礼品いただいてみてはいかがでしょうか?

■ワンストップ特例制度…
給与収入のみの方で、寄附先が5自治体以内の場合に適用




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