法人税

飲食交際費、領収書のもらい方

飲食で支払った費用の内、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用は交際費から除外することができます!!
※会議費等として計上可能です。

こちらの国税庁HPをご覧ください。
⇒ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm

この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

(1)飲食等の年月日
(2)飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3)飲食等に参加した者の数
(4)その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5)その他参考となるべき事項

もっと詳細に知りたい方はお気軽にご相談ください!!
そもそも交際費に該当するものはどういった費用なのかという事から丁寧にご説明いたします。
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力丸公認会計士事務所
公認会計士・税理士 力丸 宣康